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2020年2月15日から, 登録維持の関連で
使用宣誓書と使用見本の審査が非常に厳密になりました。

今までは、使用見本の審査は基本的には商標権者の誠実さを信頼し、あまり厳格に審査をしていませんでした。しかし、最近では一部の商標権者の悪意による制度の乱用から、年間に5000件の割りで、8条宣誓(マド・プロは71条宣誓)の提出時に、今までになかった厳格な使用見本の審査が始まっています。よって、8条(71条)使用宣誓書の提出が近づいている商標権者は、必ず商品・役務ごとに、それらが米国で本当に販売・提供されているか否かを真剣に精査する必要があります。そして、その時点で販売・提供されていないものについては、使用宣誓書を提出する前に登録から全て削除しておく事をお勧め致します。その作業を怠って使用宣誓書を提出すると後悔する結果となるかも知れません。

さらに、今年の夏ごろの審査基準改訂が実現すると、削除するのを怠った商品・役務について、追加の商標見本の提出を求められたとして、仮にその提出ができなかった場合、もしくは提出見本が不適当であったために該当する商品・役務を削除する羽目になった場合、商品・役務の1点毎に罰金として$100を支払う結果となりますのでご注意下さい。ちなみにそのような商品・役務が50点あれば60万円ほどの罰金となります。

オーナー出願は、2019年8月1日から
出来なくなりました。

 以前、如何にして米国商標登録出願が画期的に安い費用で可能なのかご説明いたしました。しかしながら、今までとは異なり、最近になって、米国以外の商標権者が米国商標登録出願する場合、必ず現地の代理人を使わなければならないとする規定が2019年8月1日から施行されることになりました。これは、多くの某国系の商標権利者が米国のオーナー出願制度を悪用したために、取締りをする一環でオーナー出願を禁止する動きになったように聞いております。

(以前のレポート・参考までに)

  • このサイトは、日本の一般個人、会社、企業、その他の人々が、米国で商標の登録を希望するにも係わらず、今までは費用的に問題があるため断念してしまったという経験をお持ちの方々のために立ち上げられたものです。 簡単で、しかも費用的にも遥かに安上がりで米国商標出願手続きが実現するようにと、 米国で長年、商標出願・登録作業を専門に携わってきた「商標専門家」 がその知識と経験を生かして、皆様方のお手伝いを可能にするものです。
  • さて米国商標登録出願を希望する場合、通常は日本の特許事務所にお願いするのが通常です。なんと言っても彼らはその道のプロです。しかしながら、 費用の事を考えますと、大企業ならともかく、個人経営・中小企業にとっては米国商標登録の作業は気軽に誰もが発注できるものではありません。 出願作業が順調に進むものならともかく、何か問題が発生すると相当な金額になってしまいます。 そのために、出願時の情報を綿密に商標弁護士に伝える必要があります。そうでなければ、予期した金額を遥かに超えてしまい、費用的には全く納得出来ない事になります。
  • もちろん、出願手続きをするのは、それ相当の知識と経験が必要になります。 その知識と経験を持っている私どもがお手伝いさせて頂くというのが、 我々のサービスです。 ただし誤解のないように申しあげますが、我々が代理人として出願手続きを代行するというのではありません。 あくまでも、効率よく出願作業が進むように、私どもが手続き上の必要な援助をさせて頂くと言うことなのです。 
  • さて、米国商標出願手続きにおいて、先行類似商標の調査も重要ですが、日本出願と比べて特に注意しなければならないのは、指定商品・役務の表現です。 日本では権利を幅広く確保するために、商品・役務の表現が包括的で時には曖昧がちです。 また、日本と米国の慣習の違いもあります。 そのため、日本の出願もしくは登録の商品・役務が明確なものになっていない限り、米国出願は、商品・役務に関する補正指令が必ずといっていいほど発令されます。 そのような補正を幾多扱ってきた経験から申しあげますと、指定商品・役務の表現補正に関する費用がかなりの額になってしまいます。 従って、出願・維持費を軽減するために、マドリード・プロトコル方式の国際登録出願方法を利用して、格安で米国指定をすることは可能ですが、この指定商品・役務の表現に関して補正指示が出ないようにすることを往々にして怠るために、結局は、出願後の補正に費用がかかり、出願時の安い分がすべて吹っ飛んでしまった、という話を頻繁に経験しております。 これでは、なんのために国際登録出願方法を利用したのか、あまり意味がありません。
  • 私どもの方法では、国際出願で米国を指定するのと同じほどの僅かな金額で米国出願を扱うことが可能です。 さらに、指定商品・役務や形式的な点においては、米国商標庁からほとんど補正指示がでないように出願手続の準備を完璧にする知識と経験を有しております。 それによって登録手続き費用の削減を全般的に現実化できるわけです。 実際、先行商標・類似関係ならびに識別力の問題がなければ、通常の場合は出願からそのまま公告になるように手続きを進めることを可能にするのが私どもの目指すところです。 もちろん、そのためには TEAS - Plus 出願を頻繁に利用することになります。 TEAS - Plus とは何ですか、とお思いの方は「米国商標登録出願の要領」 もしくは 「米国商標出願の実務」 のリンクをご覧ください。 登録手続きに関する詳しい情報が掲載されております。
  • 何か質問事項があればご連絡ください。  メール・アドレスは → shin@pl510er.com です。